こども性暴力防止法(令和6年法律第69号) / 施行 令和8年(2026年)12月25日

放課後等デイサービス・児童発達支援は、
こども性暴力防止法の「義務対象」です。

施行日からは、対応していることが前提になります。何から、いつまでに、どこまで――障害福祉サービスを専門とする行政書士に、ご相談ください。

障害福祉専門放デイ・児発に特化
根拠ある対応国のガイドラインに準拠
全国対応オンラインでご相談を承ります
こんな状態ではありませんか

「対象なのは分かっている。でも、何から?」――そこで止まっていませんか。

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何から手をつければいいのか、優先順位が分からない。

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ネットで拾ったひな型が、放デイ・児発の実態に合っているか不安。

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犯罪事実確認・安全確保措置・情報管理――三本柱の中身が、まだ掴めていない。

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施行日(12/25)までに、本当に間に合うのか確信が持てない。

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こども家庭庁の資料は読んだが、自社が何をすべきかに翻訳できない。

放デイ・児発が見落としがちなポイント

正しく知っておきたい、3つのこと。

POINT 01

「義務対象」であって、認定対象ではない

放デイ・児発は、施行日から措置義務が直接発生する義務対象です。「認定を取る・取らない」という話ではなく、施行日からの対応そのものが求められます。

POINT 02

犯罪事実確認だけが、目的ではない

性犯罪歴の確認は、対応の一部にすぎません。日々の安全を確保するための体制づくりと、確認で扱う情報の適正な管理まで含めて、法は求めています。チェックして終わり、ではありません。

POINT 03

「不適切な行為」の線引きは、各事業所で

何を不適切な行為とし、服務規律にどう位置づけるかは、汎用のひな型を当てはめれば済むものではありません。御事業所の実態に合わせて検討し、定める必要があります。

施行日からは、対象業務に就く前に犯罪事実確認を終えていることが前提になります。準備が間に合わなければ、その前提を満たせません。煽るためではなく、逆算して落ち着いて進めるために、早めの着手をおすすめしています。

対応支援パックに含まれるもの

施行日までと、その先まで。ひと続きで設計します。

1

12月25日までにやるべきことの全体整理

御事業所が「何を・いつまでに・どこまで」を、施行日から逆算して一枚に。

2

貴事業所専用の対処規程・情報管理規程の作成

汎用ひな型ではなく、御事業所の体制に合わせた規程を整備します。

3

就業規則改定方針の検討・採用書類一式の整備

就業規則の改訂に必要な決定書と、採用書類一式をご用意します。就業規則本体の改訂は、事業者様ご自身か、顧問等の社労士の先生へ。

4

相談体制・面談記録・施設安全環境の整備

相談窓口や記録の運用、施設のハードウェア面まで具体化します。

5

施行後の定期報告・自己点検まで見据えた設計

「整えて終わり」にしない、運用し続けられる形まで見据えます。

ご相談から納品までの流れ

迷うところは、こちらで段取りします。

1

ヒアリング

御事業所の実態を確認し、対応の範囲をすり合わせます。

2

書類整備

規程・採用関連・運用ルールを御事業所向けに作成します。

3

納品・ご説明

全書類を納品し、使い方まで丁寧にご説明します。

4

施行直前の確認

システム本格稼働の時期に、ご心配があれば都度お問い合わせください。

ご相談から納品まで、おおむね 1か月半。早く着手するほど、余裕を持って進められます。

料金

必要なものを、ひとつのパックに。

PLAN|放デイ・児発などの義務対象
こども性暴力防止法 対応支援パック
100,000(税込)
  • やるべきことの全体整理(施行日から逆算)
  • 専用の対処規程・情報管理規程の作成
  • 就業規則改定方針の検討・採用書類一式
  • 相談体制・面談記録・施設安全環境の整備
  • 施行後の定期報告・自己点検まで見据えた設計
認定対象の障害福祉サービスにも対応
認定対象事業者の場合
120,000(税込)

居宅介護・行動援護・同行援護・短期入所・重度障害者等包括支援などで、障害児を対象とする場合の認定にも対応します。
※別途、認定申請手数料 3万円が必要です。

行政書士中原太事務所
特定行政書士
中原 太Futoshi Nakahara
専門:障害福祉サービス
TEL 03-5913-8090
admin@nakahara-as.com
当事務所について

障害福祉の現場を、自分の足で見てきました。

当事務所は、障害福祉サービスを専門とする行政書士事務所です。放課後等デイサービス・児童発達支援の現場に足を運び、運営の実情を見てきました。

こども性暴力防止法への対応は、条文の解説だけでは終わりません。国のガイドラインや施行規則を根拠に、御事業所の運営に落とし込むところまで。一人の事業者として向き合う規模だからこそ、御事業所ごとに合わせた対応をお約束します。

よくあるご質問

ご相談の前に

遠方ですが、相談できますか?
はい。全国の放課後等デイサービス・児童発達支援の皆さまから、オンラインでのご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
うちが義務対象なのか分かりません。
放課後等デイサービス・児童発達支援は義務対象です。保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援も対象に含まれます。居宅介護・行動援護・同行援護・短期入所・重度障害者等包括支援などで障害児を対象とする場合は、認定対象として対応できます。判断に迷う場合もご相談ください。
就業規則の改定もお願いできますか?
就業規則の改訂に必要な決定書と、採用書類一式をご用意します。就業規則本体の改訂そのものは、事業者様ご自身、または顧問等の社会保険労務士の先生にお尋ねください。
認定対象の事業所です。対応してもらえますか?
対応します。料金は120,000円(税込)で、別途、認定申請手数料3万円が必要です。なお、認定申請は、こまもろうシステムが稼働する法施行日(令和8年12月25日)以降の手続きとなります。詳しくはご相談時にご案内します。
まだ依頼するか決めていませんが、相談だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。ご相談は無料です。状況をうかがって、何から進めるべきかを一緒に整理するところからで構いません。

施行日から逆算して、
いま落ち着いて整えましょう。

放デイ・児発のこども性暴力防止法対応を、障害福祉専門の
行政書士が伴走します。ご相談は無料です。

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